オリジナルプリントをするうえで注意しておきたいのが著作権や肖像権についてです。
無断で既存のデザインをコピーしたり改変すると、権利侵害として著作権者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。トラブルを未然に防ぐためにも、グッズを作成・使用する前に確認しておきましょう。
著作権とは
著作物を作った著作者に与えられる、著作物を勝手に利用されない権利のことです。
他人が著作物(既存のキャラクターやロゴ)を複製するときは、その著作物の著作権者に利用許可を得なければいけません。既存のデザインを許可なく利用してグッズを作成し、自分以外の誰かに公表したり、販売したり、作成した本人以外が使用することは著作権侵害に当たります。
既存のデザインの複製が認められているのは、グッズを作成した本人が家庭内で個人的に利用する場合のみです。
パロディの著作権
ブランドなどのロゴをモチーフにオリジナルで作られたパロディ作品は、法律上は制限されていません。ただし「翻案権」や「同一性保持権」の侵害に当たる可能性があります。
【翻案権】
著作物の特徴を活かして別の著作物を創作できる著作権者が有する権利(小説を映像化する、曲を編曲するなど)。
【同一性保持権】
著作者の人格権の一種。自分の著作物の内容やタイトルを、勝手に変更したり改変したりされない権利。
肖像権とは
自分の顔や姿を勝手に撮影されたり、撮られた写真を無断で公開されない権利のことです。有名人や著名人に限らず、誰もが有している権利です。
肖像権はプライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つに分けられます。
【プライバシー権(人格権)】
個人の顔や姿、情報などを守るための権利です。無許可で撮影したり、それをネットなどで公表した場合はプライバシー権の侵害に当たります。
【パブリシティ権(財産権)】
芸能人や著名人などが、自身の持つ顧客誘引力を独占的に利用できる権利です。その存在により生み出される経済利益を無断で使用させないためにあります。タレントやスポーツ選手などの写真、似顔絵等を許可なく利用することはパブリシティ権侵害になります。
商標権とは
商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守る権利です。Ⓡマークのついた商標登録されたロゴ等をデザインに利用することは商標権侵害になります。
※Ⓡマークがついていないロゴやイラストも著作権が発生しているため、デザインに使用するには著作権者の承諾が必要です。